結局税金徴収したいのかよ?~中間省略登記の禁止

民法本論編[22]の「中間省略登記の禁止」あたりを勉強していると、「登録免許税」の話が出てくる。

最近では、「相続登記の義務化」が出てきたが、あれも結局、「登録免許税(保存でも1000分の4?)」取りたいがための施策なのね。

なんでも、「所有者不明の土地は九州と同じくらいの大きさ」というから、どれだけ金取れることか。案外、中国人もその潤沢な資金で、所有者不明の土地を登録免許税支払って取得してるのかもね。

相続移転登記が価額の1000分の4だから、億ションなんか相続すると、40万円も取られるもんね。

地元の土地でも、ちょっとした1区画が6億とか12億とかするから、保存登記するだけで240万円とか480万円とか!そりゃあ登記したくなくなる罠。

一番でかそうな、売買による所有権移転が1000分の20だから、億ション市場を活性化させて、どんどん転売させれば、がっぽがっぽ登録免許税が転がり込んでくる💰

おそらく、これらの1000分の4とか1000分の20とかが、地味に改訂されていくんだろうなあと思う(4.1 → 4.2 → 4.3……)。言ってみれば、日本は「万年土地バブル」だから、いくらでも徴税できそう。「登記のデジタル化」もそのためだったりして。

裏技的なものが法務省から提示されていて、それが実務らしいけど。

最後に一言:

「司法書士の報酬も上げろ!!」

さあさ、不動産登記までスピードを上げましょーw