「行使期間の末日の翌日」という法律用語 伊藤塾 2025.01.02 一般社会では 「行使期間の最終日の翌日」ということだよね? そうすると、行使の登記をする際に言われた「毎月末日から2週間以内」というのとこんがらがることになる。 なお、こう言った素朴な疑問は、伊藤塾のFAQでも出てこないので、注意だねb